平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入要件が緩和されています

厚生年金保険・健康保険の加入要件は以下の2つを満たす必要があります。

1 事業所の加入要件   2 労働者の加入要件

1 事業所の加入要件(強制適用事業所と任意適用事業所)

①法人の事業所→強制適用事業所

②個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用している→強制適用事業所

③個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用していない→任意適用事業所(強制適用事業所に該当しない個人の事業所でも,任意に加入することができます)

2 労働者の加入要件

 1 常時使用される労働者

「常時使用される」70歳未満の方は、被保険者となります。

「常時使用される」とは、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。正社員が典型例です。

代表取締役は法人に使用される者として被保険者になります。

個人事業主は使用者なので,被保険者になれません。国民健康保険と国民年金に加入することになります。

 2 短時間労働者(パートタイマー・アルバイト等)の場合

(1)短時間労働者でも1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上(一般社員の1週間の所定労働時間が40時間,1か月の所定労働日数が22日の場合,1週間で30時間以上,1か月17日以上の勤務となる)である方は被保険者になります。

(2)上記(1)の要件を満たさなくても以下の5つの要件を全て満たせば被保険者になります。

①週の所定労働時間が20時間以上あること

②雇用期間が1年以上見込まれること

③賃金が月額8万000円以上であること(賞与,残業代,通勤手当などは含まれません)

④学生でないこと

⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること(従業員が500人以下の会社でも社会保険に加入することについて労使間で合意がされている場合を含む)

弁護士 李 尚昭

日常

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