裁判所から訴状が届いたらどうしたらよいか?
裁判所から訴状が届いたらそのまま放置してはいけません。訴状には第1回口頭弁論期日に出頭するようにとの手紙が添付されています。
欠席したらどうなるのか?
もしこの第1回口頭弁論期日になんの書類を提出しないで欠席すると,原告の請求がそのまま認められた判決がでてしまいます。
訴状に書かれてあることがまったくその通りで,裁判所にいっても何も争うことがないというのであれば,欠席することもありうるかもしれませんが(それでも和解をするために裁判所に出頭することは意味があることです。),そうでなければ,必ず裁判所に出頭するか,少なくとも答弁書を書いてあらかじめ裁判所に提出しておかなければなりません。
過去に全額弁済したのに債権を譲り受けたと主張して別の会社が訴訟をしてきた
消費者金融にすでに全額弁済したのに,債権を譲り受けたと主張して別の会社が訴訟をしてくるケースがたくさんあります。今までこの類の事件をたくさん受けております。
この場合に被告がとりうる手段は2つあります。1つ目は全額弁済したことを立証する方法です。しかし,相当前に完済したので領収書等の証拠がない場合がよくあります。
2つ目は最後の弁済から5年(または10年)経過したので時効により消滅したと主張する場合です。この主張をすれば簡単に勝訴することができます。
なお,債権譲渡の対抗要件が無いと主張する方法もありますが,2つ目の方が簡明なのでそちらを主張することが多いです。
しかし,上記いずれの主張もせずに裁判期日に欠席してしまうと,残念ながら敗訴してしまいます。
必ず法律相談を受けるべき
原告は訴訟をする前に時間をかけて事件を検討しています。
しかし,訴状はいきなり届くので,被告は訴状の内容を詳細に検討する時間がなかったり,原告の請求や主張が複雑で分かりにくいこともあります。訴状を受け取ったら,すぐに法律相談を受けたほうが賢明です。
たまに裁判に欠席して判決が出た後に相談に来られる方もおられますが,そうなると判決を覆すことは困難ですので,必ずあらかじめご相談ください。
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