種類

後見制度は,法定後見制度と任意後見制度に分かれます。

弁護士が後見制度にかかわるのは,後見人・保佐人等の申立てを行う場合や後見人に就任して被後見人の財産を管理する場合がほとんどです。当事務所の弁護士は後見申立や後見事務の経験も豊富です。

任意後見制度

本人が判断能力を有している間に,将来,判断能力が不十分になったときに備えて,後見事務の内容と後見人を,自ら事前の契約によって決めておく制度です。公正証書で作成しなければなりません。

あらかじめ特定の後見人を指定することができるので,法定後見のように全くの他人が後見人になるということはありません。なお,任意後見が開始すると,必ず任意後見監督人を選任しなければなりません。

法定後見制度

法定後見制度は,後見,保佐,補助の3つに分かれます。

後見

精神上の障害(認知症など)によって判断能力を欠く常況にある場合に,後見人を選任することができます。

成年後見人が選任されると,被後見人の財産は後見人が管理することになり,施設の入所契約等も後見人が代理で行うことになります。

保佐

精神上の障害によって判断能力が特に不十分な場合に,保佐人を選任することができます。

保佐人も被保佐人の財産を管理することになりますが,実際の代理人の内容は家庭裁判所が定めることになります。

補助

精神上の障害によって判断能力が不十分な場合に,補助人を選任することができます。