刑事事件における弁護士の活動は次の通りです。
起訴前弁護
被害者が逮捕される前で警察署で取り調べを受けている場合,弁護人は被害者と示談交渉をするなどして,逮捕・拘留がなされないように活動します。
被疑者が逮捕されると最大23日間警察署や拘置所で拘留されることになります。その間,被害者と示談交渉をするなどして,身体拘束から早期に開放されるように活動します。
起訴後弁護
起訴されてしまった場合,保釈請求をして身体拘束から解放されるように活動します。
同時に,被害者と示談交渉を試みて,可能な限り軽い判決がでるように活動します。
冤罪の場合
何もしていないのに逮捕されてしまった
冤罪の場合,弁護人はまずもって被疑者の身体拘束からの解放のための活動をします。
刑事事件においては,検察官が有罪の立証をする必要があり,被告人は無罪の証明をする必要はありません。犯罪をしていないという立証は不存在の立証で,昔から悪魔の証明と呼ばれています。
しかし,現実には,無罪判決を勝ち取るためには,被告人・弁護人の側で無罪の証明に近い立証活動をしなければならない現状があります。犯行現場にいなかったという立証(アリバイ立証),痴漢冤罪事件の場合,被告人が被害者に触ることができる位置にいなかったなど,事件ごとに犯罪をしていないという立証活動をしていく必要があります。
検察官が有罪の立証をするのだから,被告人はなにもしなくてよいというのでは,到底無罪を勝ち取ることができないのが現実です。
当事務所の弁護士は無罪判決を勝ち取った経験があります。なんでもご相談ください。
刑事告訴
犯罪の被害を受けた方は,犯人に処分を受けさせるために,警察署や検察庁に刑事告訴をすることができます。被害届けという制度もありますが,刑事告訴は被害の申告と同時に犯人に処分を求める意思表示が含まれています。
当事務所で刑事告訴をした事件で,実際にその後犯人が逮捕され,有罪判決を受けた事案もあります。
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