保険会社の損害金は少額

交通事故の被害者は,加害者に対して損害賠償請求をすることができます。通常,加害者は自動車保険に加入していますので,加害者に代わって保険会社が損害金の支払交渉や実際に支払いを行います。しかし,保険会社は商売で行っていますので,出来るだけ損害金を少なくしようと交渉してきます。

損害金の計算の基準には3つあります。

1 自賠責基準  最も少額です

2 保険会社の基準  保険会社により異なりますが,おおむね自賠責基準を少し上回る程度です。

3 裁判所基準  最も高額です。

弁護士が請求する場合,裁判所基準で請求します。保険会社は,裁判所基準よりも少額な保険会社の基準で交渉をしてきますので,ご自身で交渉した場合は,どうしても少額の損害金になりがちです。

当事務所のスタンス

当事務所では,裁判所基準で交渉をし,保険会社が了解しなければ,積極的に訴訟を提起して裁判所基準の損害金を請求するスタンスです。

納得した上で合意

交通事故は,事件によりすべて内容が異なります。保険会社が提示した損害金が適切なのかどうか,不当に安いのかどうか,分からないことが多いと思います。

仮に保険会社の提示した金額で合意するにしても,納得した上で合意するのと,やっぱり安かったのではないかと疑心暗鬼になりながら合意するのとでは全く異なります。

保険会社の提示した損害金に疑問がある方は,当事務所にご相談下さい。

弁護士特約を利用すると弁護士費用が無料になる

弁護士特約(LAC)に加入されている方は,その保険を使って弁護士依頼をすることもできます。この場合,弁護士費用は保険会社が支払いますので,ご依頼者は弁護士費用を負担する必要がありません。