法務局における遺言書の保管

法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立しています。施行は平成32年7月10日からです。

1 遺言書の保管の申請

 保管の申請の対象となるのは,自筆証書遺言のみです。遺言書は封のされていない状態でなければなりません。

 遺言書の保管の申請は,①遺言者の住所地,②本籍地,③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。

 遺言書の保管の申請は,遺言者本人が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。本人確認が行われます。

2 遺言書の検認の適用除外

 この制度を利用すると,遺言書の検認が不要となります。

3 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

 特定の死亡している者について,自分自身が相続人,受遺者等となっている遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。

 遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。