自筆証書遺言

自筆証書遺言の方式が緩和されました。平成31年1月13日施行

自筆証書遺言を作るためには,遺言者が,「全文」,「日付」,「氏名」を自書し,これに「印」を押さなければなりません。従来は,すべて手書きでなければなりませんでした。たとえば,預金口座がたくさんあった場合,不動産がたくさんあった場合は,これらの財産をすべて手書きで記載しなければなりませんでした。

しかし,今回の改正で,相続財産の目録を添付する場合には,その目録については,自書しなくても構わなくなりました。例えば,ワープロで作成した財産目録や通帳のコピーを添付しても良くなりました。ただし,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあってはその両面)に署名し,印を押さなければなりません。

このように自筆証書遺言の方式が財産目録の部分について緩和されました。

法律

前の記事

離婚 慰謝料
日常

次の記事

グランフロント大阪