離婚 慰謝料

「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との最高裁判決が出ました。平成29年(受)第1456号 損害賠償請求事件 平成31年2月19日 第三小法廷判決。

この判例で注意すべき点は,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任(損害賠償責任)を負うことは当然として,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解した点です。

消滅時効の点が問題となります。つまり,「不貞行為」を理由とする不法行為責任(損害賠償責任)を追及するためには,不貞行為を知ったときから3年以内に損害賠償請求をしなければなりません。

しかし,これをすぎてしまった場合に,もし当該夫婦を「離婚させた」ことを理由とする不法行為責任を追及することができるのであれば,この消滅時効は,離婚した時から3年ということになります。

最高裁は,この「離婚させた」ことを理由とする不法行為責任の追及を否定しました。 以上より,夫婦の一方が夫婦の他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,損害賠償請求をするためには,不貞行為を知ったときから3年以内に損害賠償請求をする必要があるということになります。

最高裁の原文は以下の通りです。

「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。

夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。

したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。 第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」

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