民法改正 消滅時効

消滅時効の期間が次の通り改正された。

1 債権の消滅時効

権利を行使することができる時から10年間行使しないときは,時効によって消滅する。
権利を行使することができることと,債権者が権利を行使することができることを知ったことの双方が満たされた時から5年間行使しないときは,時効によって消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権の消滅時効

権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は,権利を行使することができる時から20年間行使しないときは,時効によって消滅する。

4 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年間行使しないとき、時効によって消滅する。

5 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

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