違約金,損害賠償の予定

消費者が請負業者に対して,家などの建築請負を依頼した場合,その契約書には,消費者が契約途中で解除すると,「金100万円を支払う」などと違約金や損害賠償の予定を定めることがあります。

本来,違約金や損害賠償の予定の定めをするのは自由ですが,消費者契約法が適用される場合は,この違約金や損害賠償の定めが無効になる可能性があります。

消費者契約法9条1号には,「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは,当該超える部分は無効となる旨が規定されています。

つまり,違約金や損害賠償の予定の定めを100万円と定めても,「平均的な損害の額」が10万円に過ぎない場合は,90万円部分が無効となります。消費者は10万円だけを支払えばよいということになります。

この「平均的な損害の額」について,判断した判決として東京地方裁判所平成18年6月12日判決があります。
(要旨)消費者契約法9条1号の「平均的な損害」とは,当該損害賠償額の予定条項において設定された,解除の事由,時期等により同一の区分に分類される多数の同種契約事案の解除に伴い,当該事業者に生じる損害の額の平均値を意味すると解されるとした。

法律

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