債権者代位の改正1

自己の債権を保全するため

債権者代位は,債務者の責任財産が不十分な場合に,債権を保全するために行われる制度なので,このことを明確にするために,「自己の債権を保全するため必要がある」ことを債権者代位の要件とした(423条1項本文)。

差押禁止債権

債権者代位は,後の強制執行に備えて責任財産を保全するためのものなので,責任財産に含まれない差押禁止債権(給料債権の4分の1を超える部分など)は,代位行使できないことを明らかにするために,「差押えを禁じられた権利はこの限りでない」と明文化した(423条1項但書)。

強制執行できない債権

債権者代位は,後の強制執行に備えて責任財産を保全するためのものなので,強制執行できない債権に基づいて債権者代位を行使することができないことを明らかにするために,「債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない」と明文化した(423条3項)。

裁判上の代位制度の廃止

旧法では,「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。」と規定されていた。つまり,債権者は自己の債権の期限が到来しない間であっても裁判上の代位をすれば債権者代位権を行使することができた。しかし,期限が到来しない債権について,保全制度を利用すれば十分であることから,新法において裁判上の代位制度を廃止した。

直接自己への支払いを求める

旧法では,被代位権利が金銭の支払いまたは動産の引渡を目的とする場合,債務者が受領を拒む可能性があることから,代位した債権者は,第三債務者に対して直接自己への支払いを求めることができるとされていた。これを新法では明文化した。

「債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。」(423条の3)

第三債務者の抗弁権の主張

債務者自身が権利を行使した場合と比べて,第三債務者が不利益に扱われる理由はないので,第三債務者は,債務者に対して主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができると明文化した(423条の4)。

法律

前の記事

違約金,損害賠償の予定
法律

次の記事

債権者代位の改正2