民法改正 時効の援用権者

消滅時効の援用をすることができるものは「当事者」(民法145条)である。
この当事者には,従来から保証人,物上保証人,第三取得者が含まれるとされていた。

しかし,当事者という文言から,当然に,これら保証人等が含まれると解釈することには無理があることも事実であった。
そこで,改正法は,当事者に保証人等が含まれることを条文上も明らかにした。

第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

法律

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