債権者代位の改正2

債務者の処分権限の制限の見直し

旧法下では,債権者が代位行使に着手して、債務者にその事実を通知した場合は,債務者は取立てその他の処分をすることができないとされていた。

しかし、債権者が代位行使に着手した後であっても債務者が自ら権利を行使するのであれば、それによって責任財産の保全は達成することができるとの考えの下,新法では,「債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。」(423条の5)と規定した。

訴訟告知制度の創設

新法では,債務者の手続保障を図るため、債権者は、債権者代位に係る訴えを提起したときは,避滞なく債務者に対し訴訟告知をしなければならないと規定した(新法第423条の6)。

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