古い抵当権等の抹消

不動産登記簿を見ると,何十年も前に設定された抵当権が抹消されずに残っていることがあります。抵当権だけでなく,根抵当権、所有権移転仮登記,所有権移転請求権仮登記、仮登記,賃借権設定仮登記等が残っている場合もあります。

何十年も前のことだと、どのような事情で設定されたのか、なぜ今だに抹消されていないのか、分からないこともあります。当時の当事者が亡くなっていたりすると尚更です。

当事者が存在していれば、事情を説明して抹消に協力してもらうことも可能ですが、当事者が死亡していたり、法人が解散していた場合には協力を求めることができません。

個人の場合は相続人を探して抹消に協力してもらったり、相続人を被告として抹消登記請求訴訟を提起したりします。

法人の場合は、特別代理人を選任するなどして、法人の代表者を設定して、抹消登記請求訴訟を提起します。

事案によって対応が異なりますが、当事務所はこの分野に明るいので、お悩みの方はご相談ください。

弁護士 李 尚昭

法律

前の記事

債権者代位の改正2
日常

次の記事

年末年始の営業