ペットに財産を遺したい

わしは今年で90才じゃ。

まだまだお若いですね。

お世辞は結構じゃ。
そんなことより,わしはペットを飼っているんじゃが,わしが死んだ後のことが心配なんじゃ。

何を飼ってるんですか?

犬と猫を1匹ずつ飼ってるんじゃ。犬はポチで2才,猫はマロンで3才じゃ。

最近,ペットは長生きしますからね~。10年以上は生きるでしょうね。

そこでじゃ,私はある程度財産はあるので,ポチとマロンに財産を残したいと考えておる。遺言書の作成をお願いしたい。

残念ですが,法律上,ペットに直接,財産を残すことは出来ません。  

相変わらず法律は融通がきかんの~。
じゃあ,どうすればいいんじゃ。

ペットを世話してくれる人に,負担付き遺贈や負担付き死因贈与をする方法があります。
両者は同じようなものですが,少し形式が異なります。

負担付き遺贈ってどうするのじゃ?

他人に一定の財産を遺贈するのですが,この遺贈には条件が付いており,ペットの世話をするという負担が付いています。この内容を遺言書に書いておきます。遺言書は公正証書遺言が良いです。

負担付き死因贈与っていうのはどういうことじゃ?

ペットの世話をするという負担を付けて,一定の財産を贈与します。この贈与の効力は贈与者が死亡したときに効力を有することになります。これは贈与契約なので,遺言書の形式でするのではなく,ペットの世話をしてくれる人との間で「負担付き死因贈与契約書」を作成します。

ふーん,結局中身は同じじゃな。

形式が違うだけで,中身は同じようなものです。
どちらを選択するにしても,あらかじめペットの世話をしてくれる人の了解を得ておく必要があります。

誰かいい人いますか?

誰に世話を頼もうかの~。
そうじゃ,となりのトメさんに頼もう!

トメさんはおいくつですか?

わしと同い年じゃ。

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