相続法改正3(2019年7月1日施行)

相続の効力等に関する見直し(新民法899条の2関係)

相続させる旨の遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直して,法定相続分を超える権利の承継については,対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことになりました。

参考条文 新民法
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は,遺産の分割によるものかどうかにかかわらず,次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができない