相続法改正4(2019年7月1日施行)

遺産分割前の払戻し制度の創設等(新民法909条の2関係)

相続された預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように,遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されました。

1 家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方法

各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし,同一の金融機関に対して150万円を限度とする)までについては,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができます。

【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

2 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方法

預貯金債権の仮分割の仮処分については,家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和することとし,家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り,申立てにより,遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができます。

参考条文 新民法
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費,平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については,単独でその権利を行使することができる。この場合において,当該権利の行使をした預貯金債権については,当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。