相続法改正6(2019年7月1日施行)

配偶者保護規定(新民法903条④関係)

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が,配偶者に対して,居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,持ち戻し免除の意思があったものと推定する,との規定を設けることにより,原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり,配偶者はより多くの財産を取得することができることになりました。

参考条文 新民法
第九百三条 共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が,相続分の価額に等しく,又はこれを超えるときは,受遺者又は受贈者は,その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは,その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,当該被相続人は,その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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