親が相続放棄熟慮期間中(3か月間)に相続放棄せずに死亡した場合、その子どもはいつまで相続放棄ができるか? 再転相続 最高裁令和元年8月9日判決


死亡


相続放棄熟慮期間中(3か月間)に死亡


Aの相続についていつまで相続放棄ができるか?

民法第916条には,「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」と規定されていますが,この「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつのことを意味するのかが問題となりました。

最高裁令和元年8月9日判決は,民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである,と判示しました。

上記の例でいうと,Cが,BからAの相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時から3か月以内であれば相続放棄が出来ることになります。

参照条文
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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