民法改正 心裡留保
表意者の真意がどのようなものであるかを具体的に知らなくても,その意思表示が真意と異なることを相手方が知り,または知ることができたときは,心裡留保としてその意思表示は無効となります(新民法93条1項)。
旧民法では,第三者保護規定がなかったが(判例は94条2項類推適用していた),新民法では,善意の第三者に対抗できないとの第三者保護規定を置いた。
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
