民法改正 錯誤

旧民法では,錯誤の効果は「無効」でしたが,新民法では「取消し」とした。

錯誤の要件を明確に規定した。
1 表示の錯誤の場合
①錯誤に基づき意思表示がされていたこと。
②錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであること。

2 動機の錯誤の場合
①表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反すること。
②その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと。
③錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであること。

表意者に重過失がある場合
表意者に重大な過失があるときは,錯誤による取り消しを主張できない。
しかし,①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき,または②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは,錯誤取り消しの主張ができます。

第三者保護規定
新民法では,錯誤取り消しは,善意・無過失の第三者に対抗することができないと,第三者保護規定を置いた。

(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

法律

前の記事

民法改正 心裡留保
法律

次の記事

民法改正 詐欺