民法改正 詐欺
民法96条2項 第三者による詐欺
改正前は,「相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 」と規定されていたが,改正後は,「相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 」と規定された。
つまり,詐欺の事実について,相手方が悪意または過失があるときに,取り消すことができることになった。
民法96条3項 第三者保護規定
改正前は,「詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されていたが,改正後は,「意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」と規定された。
つまり,第三者が善意かつ無過失の場合に保護されることになった。
