債権法改正 保証1
主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
旧法には、主債務者が主債務を履行しているのか、残額がいくらになっているのかという情報について、保証人が債権者に問い合わせるための法的根拠がありませんでした。
しかし、主債務者が履行しなければ、代わりに保証人が履行しなければならないのであるから、主債務者の履行状況は保証人が知るべき重大な情報です。
そこで、新法は、第458条の2を設けて、「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。」と規定しました。
ポイントは、主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人に限定されることと、保証人が法人の場合でも適用されることです。
