債権法改正 保証2

主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

主債務者が支払いを遅滞し、期限の利益を喪失すると、高額な遅延損害金が発生してしまいます。
もし、主債務者が期限の履歴を喪失したことを保証人が早く知ることができれば、保証人は主債務者に代わって支払いをして、多額の遅延損害金の発生を免れることができることになる。

そこで、新法は、458条の3で、「主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。」「前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。」と規定して、保証人を保護する規定を置きました。

この規定は、保証人が個人の場合に限定しており、法人の場合には適用されません(458条の3第3項)。

法人が保証人の場合には、保証債務の負担が増大しても、それによって生活の破綻という深刻な事態が生じないからであると説明されているが、法人といえども、一人会社などの小規模な法人は個人と変わらない面があるので、立法論的には疑問に思う。

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