債権法改正 保証3
個人根保証契約
根保証とは、継続的な取引関係から生ずる不特定・多数の債務を保証することを意味します。
例えば、友人が銀行から借りる金銭についてすべて保証する契約をした場合、その友人が最初は10万円借りただけだったが、後に1000万円借りた場合、保証人は思いもかけない多額の債務を負うことになります。
不動産の賃借人が賃貸借契約に基づいて負担する債務の一切を保証する保証契約もこの根保証にあたります。
改正法は、根保証をする個人を保護するために、個人根保証契約は、主債務の範囲に含まれる債務の種類を問わず、書面(または電磁的記録)で極度額を定めなければその効力を生じないと規定しました(465条の2)。法人が根保証人になる場合には、この規制は適用されません。
不動産賃貸借契約を締結する場合、範囲を定めずに保証人を立てる場合が今までありましたが、改正後は根保証契約が無効になってしまいます。漫然と従来の契約書を使用してしまうと極度額のない根保証契約を締結してしまうので、注意が必要です。
