契約書のチェック

契約書のチェックを依頼されることがあります。
同じ売買契約、賃貸借契約であっても、それぞれ特殊性があります。ひな形を使えば全部解決するわけではありません。
たとえば、売買代金の支払いがされるかどうか懸念される場合には、代金支払いの点に重点をおいた契約書を作成することになります。
また、賃貸借契約で目的外使用が懸念される場合には、その点に重点を置いた契約書を作成することになります。

先日、ある契約書のチェックの依頼を受けたのですが、問題が多々ある内容となっていたので、変更箇所を指摘しました。しかし、実はすでに契約締結後でした。契約締結後に心配になりこのような内容でよいかどうかチェックしてほしかったようです。契約締結後にチェックしてもすでに時遅しです。
改めて、契約書の事前チェックが重要だと思いました。
弁護士 李 尚昭

日常

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